契約形態について

人材紹介契約

産業医

人材紹介契約は、企業との直接雇用契約になります。勤務場所や勤務時間、業務方法について事業者の指示命令に従い、労働契約や就業規則に則り勤務します。
※専属産業医の求人については、《人材紹介契約》を主にご紹介しております。

健康管理業務委託契約

当社と産業医にて貴社の労働安全衛生管理をサポートします。

契約形態について

企業より当社が《健康管理業務全般》を委託します。

《健康管理業務全般》のうち《産業医による業務》について、産業医の先生に委託しております。
※嘱託産業医については、《健康管理業務委託契約》が主になっております。

業務委託契約のメリット

  • 企業の求める産業医の選出、ご提案(転勤、産休など短期で選任が必要な場合でもすみやかに対応いたします。産業医の交代については無料で次の産業医を推薦いたします)
  • 企業と産業医双方の要望を伺い調整、交渉致します。
  • 産業医の訪問スケジュールの調整(追加訪問、超過勤務についての依頼、調整)
  • 産業医への報酬支払業務
  • 追加訪問、残業などの料金の変動が生じた場合、速やかに請求処理を致しますので支払に関するトラブルを防ぐことができます。
  • 当社の健康管理推進担当者(当社顧問産業医、保健師、産業カウンセラーなど)が衛生管理業務、メンタルヘルス対策などの資料提供、アドバイスを行います。また必要に応じて産業医に同行し企業の労働安全衛生全般を支援致します。

 

健康管理委託の産業医による業務内容

従業員数50名~150名程度 /1事業所あたりの標準的なモデルケースです。
モデルタイプ【月1回訪問;2時間 /産業医への報酬月額6~8万円の場合】

契約 当社と貴社
委託業務の内容 産業医による次の健康管理指導《時間は目安になります》

  1. 衛生委員会への出席(30分)
  2. 職場巡視 (15分~30分)
  3. 従業員への健康指導:定期健康診断、所見有り(20分)
  4. 過重労働者(残業時間 月100時間以上)への問診(15分~)
  5. 従業員へのメンタルヘルス相談(40分)
  6. 定期健康診断の結果報告書の作成(労働署宛提出書類)(年1回)
  7. その他産業医としての法定業務

 

料金