メンタルヘルス

改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度とは?

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平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)

参考:厚生労働省ホームページ

ストレスチェック義務化に対応する『医師面談』サービス

ストレスチェック義務化法の施行への対応は万全ですか?

ストレスチェック義務化法3つのポイント

  1. 従業員50名以上の事業所の場合はストレスチェックを実施すること
  2. 従業員の希望に応じて医師との面接機会を設定すること
    (ストレスチェックの実施者となれるものは、医師、保健師の他、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。また実施者には、事業場の状況を日頃から把握している産業医等がなることが望ましい。
  3. 医師の助言により必要であれば労働時間の短縮や業務の配置転換を行うこと

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