障害者雇用率制度

障害者の法定雇用率の引き上げについて

平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。

 

事業主区分 法定雇用率
現行 平成30年4月1日以降
 民間企業    2.0%   ⇒ 2.2%
 国、地方公共団体等    2.3%   ⇒ 2.5%
 都道府県等の教育委員会    2.2%   ⇒ 2.4%

また併せて、下記の2点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

留意点(1) 対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。

▶ 従業員45.5人以上50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。

また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

留意点(2) 平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

 平成30年4月から3年を経過する日より前※に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。
(国等の機関も同様に0.1%引上げになります。)

※ 具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
※2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。
「障害者雇用率制度(厚生労働省)」より引用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

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