職場巡視していますか

産業医制度の運用に関して、2017年6月1日より一部改正がありました。
皆さんの職場では、産業医や衛生管理者による職場巡視を行っていますでしょうか?

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産業医・衛生管理者による職場巡視は義務です

労働安全衛生法令では、産業医・衛生管理者による作業場等の巡視を行うことが義務づけられています。
(労働安全衛生規則第11条、15条)

産業医巡視については、「産業医は少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、労働者の健康障害防止のため
に必要な措置を講ずる。」とされていすが、2017年6月の一部改正により、頻度の見直しがありました。

改正内容:「少なくとも毎月1回行うとされている産業医による作業場等の巡視については、事業者から
毎月1回以上産業医に所定の情報(以下の1、2)が提供されている場合
であって、事業者の同意がある
場合
には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。」

1. 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果

2. 1に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

衛生管理者については、今まで通り、少なくとも毎週1回の作業場巡視が必要です。

職場巡視の活かし方

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職場巡視が効果的なものとなるよう、事前準備や事後の情報共有、改善計画は大切です。
ただ単に巡視するだけとならない様に、計画的に行いましょう。

実施前には巡視場所のピックアップ、各職場で確認すべきポイントをまとめておく、職場の状況を理解
している従業員に同行を求める等の準備が必要です。

また、実際に産業医や衛生管理者が各職場に入る際には、腕章や声掛け等で職場巡視をしていることを
従業員に伝え、困っていることは無いか等、現場の声を確認する事も効果的です。

巡視後や衛生委員会の場では巡視結果を共有し、対策が必要な場合は改善計画につなげましょう。
巡視は悪い点だけを指摘するのではなく、良い点についても取り上げて横展開していくなど前向きな評価
も大切です。

 

次号では、オフィス職場における職場巡視のポイントについてお伝えしたいと思います。
職場巡視等で、何かお困りの事がありましたら、是非ご相談ください。

株式会社メディエイト 保健師 新井 望