産業医選任に必要な要件とは

はじめに

企業が産業医を選任することは、労働安全衛生法への対応という法令遵守の側面だけでなく、従業員の健康保持・増進を通じて企業の持続的成長を支える重要な経営施策です。
近年、長時間労働対策、メンタルヘルス不調の増加、ストレスチェック制度の本格運用などを背景に、産業医の役割は「名義上の存在」から「経営と現場をつなぐ専門家」へと大きく変化しています。

 

産業医選任義務の基本

労働安全衛生法第13条に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任が義務付けられています。この「50人以上」という基準は会社全体ではなく、事業場単位で判断される点が重要です。

正社員のみならず、一定の条件を満たすパートタイム労働者、アルバイト、派遣労働者も人数に含まれるため、実務上は義務対象となるケースが多く見られます。

50人未満の事業場については、産業医選任は努力義務とされていますが、厚生労働省は医師等による健康管理体制の整備を推奨しており、将来的な制度改正を見据えると早期の対応が重要です。

 

専属産業医と嘱託産業医の違い

産業医には、事業場に常勤する専属産業医と、外部の医師に委嘱する嘱託産業医があります。
厚生労働省の整理では、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場では、原則として専属産業医の選任が必要とされています。

一方、50人以上1,000人未満の事業場では嘱託産業医が一般的です。業務内容は、職場巡視、衛生委員会への出席、長時間労働者への面接指導、ストレスチェック後の高ストレス者面談、健康講話など、法定業務を確実に遂行する必要があります。

重要なのは形態ではなく、実際に機能する産業保健体制を構築できているかどうかです。

嘱託産業医の場合、勤務時間、訪問日数は、従業員数や面談者の数により調整するケースが一般的です。産業医の主な月次の業務は、安全衛生委員会への出席、助言、職場巡視、健康相談が上げられますが、実際の時間や訪問回数は、事業所の規模、従業員数、リスク度により変わります。平均すると1回の訪問は、2時間程度が一般的です。(これは法令上の最低基準ではなく職務遂行上の一般的な目安です)

事業所希望が50名~100名規模では、月1回程度の訪問が一般的です。事業規模が、中規模、大規模になると相談や面談者数が増えるため月1回以上訪問するケースが多くあります。

職場のリスク(危険業務、深夜帯の勤務、化学物質取り扱い、重作業、高ストレス環境)が高い事業所では訪問頻度が増える傾向があります。

メンタルヘルス対応ニーズが多い(長時間労働、ストレスチェックによる高ストレス者面談が増えると訪問時間、日数が増加する傾向にあります。

法令上の最低時間、回数の規定はありませんが事業規模や健康管理体制の必要性に応じて増減するケースがみられます。(株式会社メディエイト)

 

産業医選任後の届出義務

産業医を選任、または変更した場合には、所轄の労働基準監督署への届出が必要です。この届出を怠ると、実質的に産業医が活動していても「未選任」と判断される可能性があります。

届出にあたっては、産業医の氏名、資格、選任日、担当事業場、専属・嘱託の別などを正確に記入してください。

【注意点】
・記載漏れや誤記載があると再提出、指摘が入る場合があるため正確に記載しましょう。
・労働者数や業務区分は、正確にカウント(正社員のみでなくパート、契約社員も含みます)
・提出の控えは必ず保管しましょう。
・添付書類として、産業医の医師免許証の写し(医籍番号が確認できるもの)、産業医であることを証明する書面(該当する資格を示す証明書、認定証等)は必須です。
産業医の資格証明書は、日本医師認定産業医認定証や労働衛生コンサルタント登録証などが該当します。

当社では、産業医の先生方より医師免許証の写し、産業医認定証、労働衛生登録証写しをお預かりしておりますので、産業医紹介により産業医の選任が決定しましたら必要書類をご提出する流れとなっております。(株式会社メディエイト)

 

産業医の法定職務とメンタルヘルス

産業医の職務は、健康診断後の就業判定、長時間労働者への面接指導、作業環境・作業管理への助言、健康相談など多岐にわたります。中でも近年重要性が高まっているのがメンタルヘルス対応です。労働安全衛生法に記載されているように、職場におけるメンタルヘルスのためのケアは、労働者の健康保持、増進のために必要な活動です。

心の健康は、本来労働者自身がストレスに気づき、セルフケアにより自らが対処することが理想です。しかし、実際の職場では、労働者個人の力では対処が難しい要因も多く、労働者自身のセルフケアのみでなく、事業所としての取り組みや外部の支援の活用が求められています。

ストレスチェック制度においては、高ストレス者からの申出に基づき、産業医が面接指導を実施し、必要に応じて就業上の措置について事業者へ意見を述べます。これにより、メンタルヘルス不調の重症化防止と職場環境改善が図られます。

 

ストレスチェック制度と今後の法改正動向

現在、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、ストレスチェック制度の実施が義務付けられています。制度の目的は、労働者自身のストレスへの気づきを促し、集団分析を通じて職場環境の改善につなげることにあります。

さらに、厚生労働省の法改正資料では、50人未満事業場へのストレスチェック義務拡大が示されており、「公布後3年以内に政令で定める日」に施行予定とされています。

この動向を踏まえると、産業医の選任とストレスチェック体制を同時に整備することが、将来的な法令対応コストを抑える上でも有効です。

従業員数50名未満の事業所への、保健師による月1回の定期訪問と、必要時に産業医がスポット対応する産業保健支援プランをご用意しています。小規模事業所においても健康経営の基盤づくりと人事労務リスクの軽減を支援致します。(株式会社メディエイト)

 

産業医紹介と健康経営の実践

産業医の確保が難しい企業にとって、産業医紹介サービスは有効な選択肢です。紹介を受ける際には、メンタルヘルス対応経験、ストレスチェック運用実績、衛生委員会での説明力、健康経営への理解などを重視する必要があります。

産業医を単なる法定要員ではなく、経営戦略の一部として活用することで、従業員の定着率向上、生産性向上、企業イメージ向上といった健康経営の成果につながります。

産業医の選任、ご紹介については、企業のご要望をヒアリングし、ご要望にそえるご経験、お人柄を考慮しご提案致します。

~こんなご相談を頂いています~

例えば、女性従業員の多い企業では、

  • 女性特有の健康相談が多いことからそのような相談に寄り添ってくれる産業医を探したい
  • サービス業などでは、お客様対応、クレーム処理など精神的に気を使う場面が多いことからストレス度が高くメンタルヘルスに力を入れたい
  • 外国人の従業員が増えているため語学力が必須
  • 従業員数が50名未満のため産業医を選任していないが、メンタル不調者が発生したことからメンタル対応、休職復職面談に対応頂ける産業医を急遽探している
  • 本社には産業医を選任しているが、50名未満の支店には産業医配置がないことからスポット面談を依頼したい
  • 外国人従業員への語学対応できる産業医を探したい

など様々な要望を頂いております。

産業医の選任、ご紹介につきましては、お気軽にご相談ください。(株式会社メディエイト)

 

【出典】
厚生労働省「産業医ができること」
厚生労働省「産業医を選任していますか?」
厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 概要」