年次有給休暇の計画的付与制度②

付与日数のうち5日を除いた残りの日数が計画的付与の対象とできます。

年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められているわけではありません。
それは、従業員が病気その他の個人的事由による取得ができるよう指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があるためです。

年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。
このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。

例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15 日までを計画的付与の対象とすることができます。

なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。
厚生労働省「年次有給休暇の計画的付与制度」より引用
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

*****************************************************
株式会社MEDIATEは、産業医紹介事業の経験から、様々な企業の抱える問題にメスを入れることができます。スポット依頼をはじめ、柔軟な対応で企業の健康を守ります。
産業医紹介ならMEDIATEの「産業医紹介ナビ」