働き方改革 ~産業医の権限強化①~

少子高齢化による労働人口の減少、長時間労働と過労死問題、労働生産性の低さ等の問題が背景にあり、日本企業の労働環境を大幅に見直す取り組み「働き方改革」が2019年4月~始まります。働き方改革関連法の中には、残業時間の上限規制等「健康確保対策」についても定められています。

産業医業務でみるポイント

産業医業務でみるポイント

時間外労働の上限規制の導入

初めて法律で時間外労働時間の上限が定められました。
原則として時間外労働は月45時間迄、年間360時間を超えてはいけません。
臨時時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定されました。
産業医による面接指導の対象者の基準は、時間外労働100時間から80時間に引き下げになりました。また、新技術・新商品などの研究開発者や高度プロフェッショナル制度の対象者は、100時間を超えると本人が希望しなくても面接指導が必須となっています。

産業医の勧告

産業医には勧告権があります。
産業医の立場から見て、職場改善が必要であれば、事業主に対して勧告を行います。
事業主は、産業医からの勧告を尊重し、勧告を受けたときは、その内容を衛生委員会に報告しなければならないとされました。
産業医の勧告内容とそれに対する実際の措置(措置をしない場合は理由)について記録し3年間保存しなければなりません。

産業医の勧告

健康情報管理の構築

事業者は、産業医等の業務内容や健康相談を申し出る方法等を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し周知する必要があります。
労働者がいつでも相談できるような環境を作ることが求められています。
また、産業医を中心に個人情報の管理体制をつくり、社員の健康情報をどのように保管、活用するのか、誰が見るのか、管理するのか等、社内ルールを明記・開示し、「個人情報は守ることができるのでいつでも産業医に相談してください」という体制を整えることが必要です。(次号に続く)

株式会社メディエイト 保健師 新井 望

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株式会社MEDIATEは、産業医紹介事業の経験から、様々な企業の抱える問題にメスを入れることができます。スポット依頼をはじめ、柔軟な対応で企業の健康を守ります。
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