働き方改革 ~産業医の権限強化②~

少子高齢化による労働人口の減少、長時間労働と過労死問題、労働生産性の低さ等の問題が背景にあり、
日本企業の労働環境を大幅に見直す取り組み「働き方改革」が2019年4月~始まりました。
先月に引き続き産業医業務で見る「健康確保対策」についてお伝えします。

産業医業務でみるポイント

産業医業務でみるポイント

健康管理における産業医の権限強化

産業医は、医学に関する知識と能力の維持向上に努めなければならないこと、労働者の健康管理を行うのに
必要な医学に関する知識に基づいて、誠実に職務を行わなければならないことが明確化されました。
(労働安全衛生法第13.14条)

また、安衛則第14条では、「事業者は産業医に対して、第14条第項1項に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。」とされ、付与すべき権限として下記ア~ウの事項に関する権限が明確化されました。
ア. 事管業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること
イ. 労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集すること
ウ. 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して
必要な措置をとるべきことを指示すること
【第14条第項1項】
① 健康診断・その結果に基づく措置
② 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
③ ストレスチェック、高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置
④ 作業環境の維持管理
⑤ 作業管理
⑥ 上記以外の労働者の健康管理
⑦ 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進措置
⑧ 衛生教育
⑨ 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止

これら①~⑨すべてに産業医の権限があります。
産業医業務でみるポイント

以上、働き方改革における、産業医業務でみた「健康確保対策」についてお伝えしました。
この法改正をきっかけに、事業者、産業医(健康管理スタッフ)が今まで以上に連携し、各社の健康管理体制を整え、従業員が安心して働ける環境、健康相談しやすい環境等を構築して頂けたらと思います。

株式会社メディエイト 保健師 新井 望

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