定期健康診断を実施・受診していますか?

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事業者は、労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第44条に基づき、労働者に対して
医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。頻度としては、1年以内
ごと1回とされています。

過去の判例からも、事業者側は健康診断を実施しない、結果的に従業員が受診しなかった
場合で仮に従業員に何かあった場合、安全配慮義務違反が認められてしまいます。
就業規則等に従い、業務命令として受診を命令する事も必要です。
また、従業員の方は健康診断を受診しなかった場合、懲戒処分が科される事もあります。
健康診断は必ず実施・受診するようにしましょう。

定期健康診断の診断項目(法定項目)

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1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
胸部エックス線検査、及び喀痰検査
5 血圧の測定
貧血検査(血色素量及び赤血球数)
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
血糖検査
10 尿検査(尿糖、尿蛋白)
11 心電図検査

上記の項目は法定で定められた検査項目です。
太字の項目は、個々の労働者ごとに医師が省略可能であると認める場合においてのみ省略が可能となります。
個々の労働者について、健康状態の経時的な変化や自他覚症状等を勘案しながら判断することが大切であり、
医師ではない者が年齢等で一律に省略を決めるなどの運用は不適切です。
株式会社メディエイト 保健師 新井 望