育児・介護休業制度② ~介護休業~

有業の定義

  • 労働者が要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象 家族を介護するためにする休業

対象労働者

  • 労働者(日々雇用を除く)
  • 労使協定により対象外にできる労働者
    ・入社1年未満の労働者
    ・申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
    ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  • 有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
    ①入社1年以上
    ②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過する日ま でに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

対象となる家族の範囲

  • 配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫
    ※介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子を含む)のみ

期間

  • 対象家族1人につき、通算93日まで

回数

  • 対象家族1人につき、3回

手続

  • 労働者は、休業開始予定日の2週間前までに、書面のほか、事業主が適当 と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に申出
  • 申出が遅れた場合、事業主は法に基づき休業開始日の指定が可能
  • 事業主は、証明書類の提出を求めることが可能
  • 事業主は、介護休業の申出がなされたときは、次の事項を申出からおお むね1週間以内に、書面によるほか、労働者が希望する場合は、ファッ クス又は電子メール等により通知
    ①介護休業申出を受けた旨
    ②介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日
    ③介護休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
  • 休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、93日の範囲内 で申出毎に1回に限り繰下げが可能
  • 休業開始予定日の前日までに申出の撤回が可能。ただし、同じ対象家族 について2回連続して撤回した場合には、それ以降の介護休業の申出に ついて事業主は拒むことができる

厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック」より引用
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf

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