嘱託産業医と専属産業医の違いとは
ある条件を満たす事業場には産業医が必要になります。産業医は医師とは役割も権限も異なります。また、産業医にも「嘱託産業医」と「専属産業医」が存在します。事業場の規模などに応じてそれぞれ選任のルールが定められているため、その規定内容をしっかりと把握するようにしましょう。
1. 嘱託産業医とは
事業場の労働者数が50人以上であれば産業医の選任が必要になってきます。これは法律に定められている義務であり、企業は定められている要件通りに産業医の選任をしなければ50万円以下の罰金に処される可能性があります。主に事業場の規模、常時使用する労働者数で判定され、また一部の事業内容についてはやや異なる規定が設けられています。
労働者数が50人以上であれば選任することになりますが、一つの事業場に3001人以上労働者がいる場合には産業医を2人選任しなければなりません。さらに、産業医にも分類があり、嘱託産業医と専属産業医に分かれます。嘱託産業医は「非常勤」の産業医のことで、事業場あたりの労働者数が999人までであれば嘱託産業医を1人選任するだけでよいと定められています。
しかし以下13項目いずれかの業務を行う事業場であり、かつ、500人以上の事業場であれば非常勤の産業医では不十分とされています。
1.多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2.多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3.ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
4.土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5.異常気圧下における業務
6.削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
7.重量物の取扱い等重激な業務
8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9.坑内における業務
10.深夜業を含む業務
11.水銀、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、一酸化炭素、 二硫化窒素、亜硫酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物の ガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務
12.病原体によって汚染のおそれが著しい業務
13.その他厚生労働大臣が定める業務
嘱託産業医についてまとめると、
・非常勤の産業医
・999人以下の事業場で選任可能
・一部の業務では499人以下の事業場に限られる
となります。
2. 専属産業医とは
専属産業医は嘱託産業医と対にして考えられ、「常勤」の産業医ということになります。規模が大きく、また、危険な業務などを行う事業場でも選任の必要が出てきます。具体的には各事業場において1000人以上の労働者がいる場合と、上で挙げた13項目に該当する業務であれば500人以上の労働者がいれば専属産業医の選任が求められます。また、3001人以上の事業場では2人の産業医が必要とのことでしたが、この2人について専属産業医、つまり常勤の産業医である必要があります。
専属産業医についてまとめると、
・常勤の産業医
・1000人以下の事業場で選任可能
・一部の業務では500人以上の事業場でも必要
・3001人以上の事業場では2人専属産業医が必要
となります。
3. 産業医と医師の違い
産業医と医師について、何が違うのか整理しておきましょう。産業医も医師の一部になりますが、一般的に言われる医師とは役割や権限が異なります。産業医は医師として医学の専門的な知見を持っていることは大前提で、産業保健や労働衛生に関する専門知識を有している必要があります。そのため、医師が企業から選ばれれば当然に産業医となるわけではなく、医師がある条件を満たさなければ産業医にはなれません。
産業医の条件としては労働安全衛生法第13条2項に定められており、
「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」
と規定されています。この条文にある「一定の要件」は、次の第14条2項に定められています。
1.厚生労動大臣が定める産業医研修の修了者。
2.労働衛生コンサルタント試験に合格した者。
3.大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者。
4.産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者。
このいずれかを満たすことで産業医として認められます。厚生労働大臣が定める産業医研修には2つあります。1つは日本医師会の産業医学基礎研修、そしてもう1つは産業医科大学の産業医学基本講座になります。
産業医として働く場合、通常の医師と比べてその活動場所や対象者、仕事内容、必要な知識や経験、技能に特徴の違いがあります。職場の作業環境改善に向けた取り組みを行い、事業者に対して勧告権限を有するという点は特に医師との相違点であると言えるでしょう。
4. まとめ
事業者は産業医をできるだけ有効活用し、労働者の健康保持・管理をすると良いでしょう。ただし産業医選任の基準についてはよくチェックし、各事業場に何人の労働者がいるのか、そして特例措置のとられている一部の業務内容に該当しているのか、ということは把握しておくべきです。その人数や業務内容に応じ嘱託産業医で良いのか、専属産業医が必要なのかが変わってきます。また3000人を超える大きな事業場では常勤である、専属産業医が2人必要になるということも覚えておきましょう。