育児・介護休業制度① ~育児休業~

休業の定義

  • 労働者が原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業

※育児関係で対象となる「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子、養子縁組里親に委託されている子、当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子も含む

対象労働者

  • 労働者(日々雇用を除く)
  • 労使協定により対象外にできる労働者
    ・入社1年未満の労働
    ・申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月以内に雇用期間が終了する労働者)
    ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
    ※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は、労使協定を締結しても対象外にできない
  • 有期契約労働者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要
    ①入社1年以上
    ②子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと

期間

  • 原則として子が1歳に達する日※までの連続した期間
    ※1歳に達する日とは、1歳の誕生日の前日をいう。
  • 父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間取得可能(パパ・ママ育休プラス)ただし、父母1人ずつが取得できる期間の上限は、父親は1年間、母親は出産日・産後休業期間を含む1年間
  • 子が1歳に達する日において(1歳2か月までの育児休業を、1歳を超えて取得している場合は、その終了予定日において)、父母いずれかが育児休業中で、かつ次の事情がある場合には、1歳6か月に達する日までの取得が可能
    ・保育所等の利用を希望しているが、入所ができない場合
    ・常態として子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難となった場合

回数

  • 子1人につき、原則として1回
  • 子の出生後8週間以内に、産後休業をしていない従業員が最初の育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、再度の取得が可能
  • 以下の特別の事情がある場合には、再度の取得が可能
    ・配偶者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難となった
    ・離婚等により配偶者が子と同居しなくなった場合
    ・新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該育児休業に係る子が死亡した場合等
    ・子が負傷、疾病、障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする場合
    ・保育所等の利用を希望しているが、入所ができない場合
  • 子が1歳6か月までの育児休業については、子が1歳までの育児休業とは別に、取得が可能

手続

  • 労働者は、休業開始予定日の1か月前までに、書面のほか、事業主が適当 と認める場合には、ファックス又は電子メール等により、事業主に申出
  • 出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、休業開始予 定日の1週間前までに申出
  • 1歳6か月までの休業の申出は、休業開始予定日の2週間前までに申出
  • 事業主は、証明書類の提出を求めることが可能
  • 申出が遅れた場合、事業主は法に基づき開始日の指定が可能
  • 事業主は、育児休業の申出がなされたときは、次の事項を申出からおお むね2週間以内に、書面によるほか、労働者が希望する場合はファック ス又は電子メール等により通知
    ①育児休業申出を受けた旨
    ②育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日
    ③育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
    ※労働者から、休業期間の変更の申出、申出の撤回がなされた場合も、同様の取 扱いとなります
  • 出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限り 休業開始予定日の繰上げが可能
  • 休業終了予定日の1か月前までに申し出ることにより、子が1歳(「パパ・ ママ育休プラス」の場合は1歳2か月)に達するまでの期間内で、1回 に限り繰下げが可能
  • 1歳以降の休業をしている場合は、休業終了予定日の2週間前までに申 し出ることにより、子が1歳6か月までの期間内で、1回に限り繰下げ が可能
  • 休業開始予定日の前日までに申出の撤回が可能。その後の再度の申出は 原則として不可

厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック」より引用
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf

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