【人事労務担当者向け】無期転換ルールの概要

無期転換ルールの概要

有期労働契約で働く方は全国で約1,560 万人いるとされており(総務省「平成29年労働力調査」)、また、別の調査では、有期労働契約で働く方の約3割が通算5年を超えて有期労働契約を更新している実態にあるとされております(厚生労働省「平成23年有期労働契約に関する実態調査報告書」。)
有期労働契約で働く方については、雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題となっていることから、有期契約労働者の無期契約化を図り、雇用を安定化させる目的で、平成25年(2013年)4月1日に改正労働契約法が施行されました。

無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

契約期間が1年の場合

5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。

契約期間が1年の場合

契約期間が3年の場合

1回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。

契約期間が3年の場合

 

無期転換ルールの対象企業とは?

無期転換ルールは、企業の規模にかかわらず、全ての企業が対象です。

 

無期転換のメリット

有期社員が無期労働契約に転換することにより、次の2つのメリットが期待されます。

意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすくなる。

企業にとって:企業の実務に精通する無期労働契約の社員を、比較的容易に獲得できる。
有期社員にとって:無期労働契約に転換することで、安定的かつ意欲的に働くことができる。

長期的な人材活用戦略を立てやすくなる。

企業にとって:有期労働契約から無期労働契約に転換することで、長期的な視点に立って社員育成を実施することが可能になる。
有期社員にとって:長期的なキャリア形成を図ることができる。

 

有期労働契約者とは?

有期契約労働者とは、1年や6か月単位の有期労働契約を締結、または更新している方であり、一般に「契約社員」、「パートタイマー」、「アルバイト」などと呼ばれる方です。
ただし、これらに限らず、各社が独自に位置づけている雇用形態(たとえば、準社員、パートナー社員、メイト社員など)についても、契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。
なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換ルールへの対応が求められます。

 

「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)」より引用
https://muki.mhlw.go.jp/business/

 

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