【人事労務担当者向け】無期転換ルール 導入のポイント

早期の対応が必要です

平成25年4月1日より改正労働契約法が施行され、多くの企業で平成30年4月から本格的に有期社員に無期転換への申込権が発生しています。
無期転換ルールへの対応にあたっては、中長期的な人事労務管理の観点から、

①円滑な導入のために、どのようにして労使双方にとって納得性の高い制度を構築するか

②無期転換後の労働者の役割や責任の範囲について、従来の「正社員」や「有期契約労働者」と比べ、どう設定するか

③就業規則といった既存の規定書類の整備など、様々な検討、対応が必要

これらの準備には一定の時間を要するため、準備と対応は早期に行いましょう。

無期転換ルールを導入するには?

無期転換制度の導入にあたっては、以下のステップを参考に進めていきましょう。

STEP1 有期社員の就労実態を調べる。

STEP2 社内の仕事を整理し、社員区分ごとの任せる仕事を考える。

STEP3 適用する労働条件を検討し、就業規則を作成する。

STEP4 運用と改善を行う。

無期転換ルールの特例

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)」によって、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。

 

「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)」より引用
https://muki.mhlw.go.jp/business/point/

 

*****************************************************
株式会社MEDIATEは、産業医紹介事業の経験から、様々な企業の抱える問題にメスを入れることができます。スポット依頼をはじめ、柔軟な対応で企業の健康を守ります。
産業医紹介ならMEDIATEの「産業医紹介ナビ」