人事担当が押さえておきたい!労働安全衛生法とは?

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労働者への安全配慮が企業には義務としてあります。また労働安全衛生法では、一定の条件のもと産業医の選任が定められ、ほかにも社内環境整備のためにすべきことが多くあります。違反を犯してしまわないよう、まずは労働安全衛生法がどんな法律なのか、企業はどのようなアプローチをして社内環境を整えれば良いのかといったポイントを紹介していきます。

労働安全衛生法はどんな法律なのか

労働安全衛生法の目的

労働安全衛生法では、労働者の安全・健康の確保、そして快適な環境の形成を目的にしています。もともと労働基準法の一部で定められていた内容を、追加・修正されて施行されました。
その背景には、産業の急激な発展で起こった労働災害の増加があります。労働安全衛生法が施行された当時から見れば国内の労働環境も大きく変わりましたが、その必要性がなくなることはありません。労働者が元気に働ける社内環境の実現、そのために守られるべき法律と言えます。

企業と選任すべき役割

労働安全衛生法では労働者の安全を目指すため、事業場単位で「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」の選任が定められています。具体的にはそれぞれの事業場の業種や規模によって決まります。そして選任後は遅滞なく労働基準監督署への報告が必要です。
以下、それぞれの役割について解説します。
・統括安全衛生管理者
統括安全衛生管理者は、衛生管理者や安全管理者を指揮して労働安全衛生法に従った措置を取るよう全体の統括管理を行う責任者です。具体的には、労働者への危険や健康障害の防止措置、労働者に対する安全と衛生に関する教育などを職務とします。労働災害発生の際には原因調査を行うことや再発防止に向けた取り組み、そして健康診断の実施なども統括安全衛生管理者がします。この他労働災害を防止するために必要な業務として、安全衛生計画の作成など、広く対応しなくてはなりません。
・衛生管理者
衛生管理者は統括安全衛生管理者の指揮のもと、労働者の衛生管理について具体的な施策を行うのが職務です。健康に異常がある者の発見及びその処置、作業環境の衛生調査と改善、労働衛生保護具や救急用具等の点検・整備などがその一部です。衛生に関する教育や相談を受けること、これらに関わる労働者のデータを記録していくことも必要です。また、衛生管理者は毎週一回作業場を巡視して衛生上の問題などがないか、チェックしなければなりません。
・安全管理者
安全管理者も衛生管理者と同様に、統括安全衛生管理者の指揮のもとで具体的な施策を行うことになりますが、作業場の安全管理が主な職務になります。作業場や作業方法に危険がある場合の応急措置、危険防止のための設備などの定期点検および整備、労働者への安全教育、そして災害が発生した場合には原因の調査や対策の検討を行います。そのほか安全に関する資料の作成や記録を残していかなければなりません。
・産業医
産業医は一定の医師の中から選任することになり、労働者の健康管理を当たらせます。この産業医は、事業者に労働者の健康管理について勧告することができます。衛生管理者と同じく定期巡視がありますが、こちらは一か月に一回以上、または二か月に一回以上の巡視をする必要があるとされています。作業方法や衛生状態に有害のおそれがある場合、産業医はただちに防止措置を講じなくてはなりません。この他健康診断等にもとづいた労働者の健康保持のための措置、衛生教育、健康障害の原因調査・再発防止措置に関することも職務です。

快適な社内環境への4つのアプローチポイント

作業環境を快適な空間にする対策

快適な作業場にするには、浮遊粉じんや臭気をなくすよう空気環境を整備することが基本です。季節に応じた室温調整または外気への対策をして温熱条件を満たすこと、作業に適した照度を確保した視環境の整備、騒音を抑制した音環境の整備、そして作業や通路などに必要な空間を確保することがポイントになります。

作業方法の改善

作業方法を改善するにあたり、一定の姿勢をしていることから常態的に体に負担がかかっているようであれば、機械等で改善を目指すことが大切です。荷物の持ち運びで筋力に強い負荷がかかる場合や高い緊張状態が必要となる作業においても、機器の導入によって改善を図りましょう。

疲労回復施設や設備の整備

労働者の疲労やストレスを癒すことができるよう、仰向けで寝られるような休憩室を確保すること、他にも発汗や汚れの多い作業であれば浴室、相談に応じることができるよう相談室の確保も必要です。また職場内に労働者向けの運動施設を設置するのが望ましいでしょう。

清潔な環境の配慮

労働者の心身の健康のためには、上記以外の施設以外においても常に清潔に保つことが重要です。洗面所や更衣室、食堂などは特に清潔で使いやすい状態に管理しておくことが必要です。

産業医と企業の連携

企業は産業医と連携して労働者の健康管理をしていくことになります。健康診断を行い、異常があった場合、産業医はその社員について就業判定を行います。就業の制限や休職が必要と判断すれば意見書を作成します。
企業は健康診断結果報告書に産業医の押印をもらい、監督署に提出する義務が生まれます。上でも少し紹介した定期巡視、こちらは温熱環境や、作業場の適切な照度、休憩室の衛生管理やAEDの場所の確認など幅広く行います。
しかし企業と産業医との連携にも法改正に伴った変化があるため、見直しをしていく必要があります。例えば定期巡視はかつて一か月に一回以上という決まりでしたが、平成28年、二か月に一回以上とすることも可能になりました。ただし条件があり、衛生管理者が行う巡視の結果など、所定の情報を産業医に提供しなくてはなりません。

ストレスの生じない環境作りへ

産業医は医師であることが前提で、専門的な知見によって労働環境のチェックを行います。企業は産業医と連携して、労働者が健康に働くことができる職場を目指します。
健康管理や衛生管理をするための社員向け研修や健康相談、ストレスのない環境を作っていくためには産業医のような専門家の力が必要です。安全への配慮は事業者の義務であり、産業医が必要となる場合には選任を怠らないようにしましょう。株式会社MEDIATEでは、選任ミスが起こらないように精通した産業医とのコネクションを有しています。確実なストレスフリー環境の形成のために、是非ご相談ください。