「精神障害の労災認定」新基準が明らかに 《Vol.5》
過重労働、セクシュアルハラスメントに関する労災認定基準改正へ
企業の危機管理として、「ラインによるケア」の強化が急務!
長時間労働による精神疾患(うつ病等)を労災と認定する基準について厚生労働省の専門検討会
で以下のような報告書がまとめられました。同省は年度内にも新基準を実施する方針。
【業務による心理的負荷表の新評価】 1.うつ病などの精神疾患発症と時間外労働 |
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2.セクシュアルハラスメントの心理的負荷 対人関係項目から独立の項目に変更 身体接触を継続した場合、「強」の評価 セクハラの労災請求、認定増加が予測される |
労災認定基準改正の動きに合わせ、 企業の危機管理対応として、管理 監督者を対象に、「安全配慮義務」 「労災」「ハラスメント」に関す る教育研修 の実施が不可欠になり ます。 |
メディエイトでは、労災認定改正に向けた教育研修プログラムをご用意しております。
・教育研修(わかりやすい解説、身につくグループワーク)
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