「精神障害の労災認定」新基準が明らかに 《Vol.5》

過重労働、セクシュアルハラスメントに関する労災認定基準改正へ

企業の危機管理として、「ラインによるケア」の強化が急務!

 

長時間労働による精神疾患(うつ病等)を労災と認定する基準について厚生労働省の専門検討会
で以下のような報告書がまとめられました。同省は年度内にも新基準を実施する方針。

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【業務による心理的負荷表の新評価】

1.うつ病などの精神疾患発症と時間外労働
発症直前1ヶ月に約160時間を超えた場合
発症直前3週間に約120時間を超えた場合
その事実だけで基本的に労災と認定されうる

2015421122216.jpg 2.セクシュアルハラスメントの心理的負荷
対人関係項目から独立の項目に変更
身体接触を継続した場合、「強」の評価
セクハラの労災請求、認定増加が予測される

 

2015421122253.jpg 労災認定基準改正の動きに合わせ、
企業の危機管理対応として、管理
監督者を対象に、「安全配慮義務」
「労災」「ハラスメント」に関す
る教育研修 の実施が不可欠になり
ます。
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メディエイトでは、労災認定改正に向けた教育研修プログラムをご用意しております。

 

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・教育研修(わかりやすい解説、身につくグループワーク)
・カウンセリング&コンサルティング (出張型)

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