過重労働・メンタルヘルス対策の一次予防について②

年次有給休暇の取得・労働時間の改善

厚生労働省では、過重労働を判断する評価期間を発症直前から一週間以内の過重な業務としていましたが、新しい基準では、発症前6ヵ月の就労状態を考慮するとなっています。
脳、心臓疾患の発症と時間外労働の関係は、発症前一か月に約100時間を超える時間外労働について関連性が強いとされています。
また発症前2から6ヵ月の間に月平均時間が80時間を超える時間外労働の関連性も強いとされ、発症前6ヵ月に渡り月平均時間が45時間を超える時間外労働がなければ発症との関連性が弱いとされています。

有給休暇取得の促進

年次有給休暇を取ることにより労働者の心身の健康、疲労回復、プライベートの充実を図ることが出来ます。 職場で有給休暇が取りやすい環境や仕組みを作ることが大切です。
経営者や管理職が休暇を取得し、心身の健康保持、健康予防において有用であることを示すことで、休暇が取りやすい環境を作ることが必要です。
また、制度化(リフレッシュ休暇、誕生月休暇など)することも効果的です。

労働時間の改善

法定の労働時間の枠内で、繁忙期の労働時間を長くし、閑散期は短くするなどトータルの労働時間を減らす、フレックス制度や裁量労働制を導入するなどの改善を行いましょう。

産業医による過重労働者への面談

面接指導は労働時間が一定基準を超え疲労の蓄積が認められる者が対象になります。
産業医による面接指導は要件に該当する労働者からの申請により実施するものとします。
事業者は産業医による面接記録(疲労蓄積、心身の状況を聴取した産業医の意見書)を作成し5年間保存しなくてはなりません。

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