産業医を選任しなかった場合の罰則について

企業の成長に伴い、従業員数が50人以上になった時点で選任しなくてはいけないのが産業医です。
労働安全衛生法において、産業医の選任義務は次のように決まっています。

・従業員数が常時50人以上の事業所については、業種を問わず1人以上
・従業員数が常時3,000人を超える事業所については、2人以上

今後、常時50人を超える可能性がある事業所では、選任の準備が必要です。
また、従業員数のカウントの仕方にも注意が必要です。従業員数は企業全体の従業員数のことではなく、例えば、本社、各支店、各工場などの事業所単位でカウントします。

常時50人を超える対象事業所が複数ある場合は、各事業所に産業医を選任する必要があります。
もちろん、従業員は正規社員だけでなく、アルバイトやパートスタッフなど非正規社員も含まれます。

もし産業医を選任しなかった場合

労働安全衛生法において産業医を選任しなかった場合は、法律違反となり罰則が設けられています。
従業員が50人以上になった時点から14日以内に選任できなかった場合は、事業所もしくは、企業の代表者に対して、50万円以下の罰金が科せられる罰則があります。

もし産業医を引き受けてくれる医師が見つからない場合には、現在の状況を労働基準監督署に報告する必要があります。すぐに罰金の徴収ではありませんが、労働基準監督署の指導・勧告に従わなかった場合など、悪質な法律違反と解釈されると、罰則が科せられます。

また、労働安全衛生法では、50人以上の事業現場もしくは企業に衛生管理者も置かなければなりません。衛生管理者も従業員の健康管理や健康相談を受けますが、衛生管理者は医師ではないので、衛生管理者だけでは労働安全衛生法の基準を満たしているとは言えません。そのため衛生管理者が置かれていても、産業医の選任は義務になります。

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