産業医はいつから義務づけられる?義務となる条件や時期を解説

一定の条件を満たした企業では産業医の導入が義務付けられていますが、一体いつから必要なのでしょうか。適切に設置するためには、産業医の種類や設置義務となる条件を知った上で、いつから導入するかを考えることが必要です。しかしメリットの大きさを考えれば、いつからという時期にこだわることなく導入しても良いでしょう。

産業医はいつから必要?

産業医がいつから必要になるという基準は、「従業員数が50名になった日から14日以内」とされています。従業員数は住所を同じくする事業所で換算され、支店や支社などがある場合には、1つの支店、1つの支社で50名以上になってから14日以内です。

産業医の導入は「労働安全衛生法」により義務付けられています。1つの事業所で50人目の従業員を雇用する場合には、いつから導入する義務があるのかよく確認しましょう。

産業医の種類は何がある

社内の医師は次のように、「嘱託産業医」と「専属産業医」にわけられます。選定を行う前に、それぞれの特徴を把握しておきましょう。

嘱託産業医

「嘱託産業医」とは非常勤として契約する医師のことです。普段は病院に勤務している医師ですが、1ヶ月に数回、1回につき数時間の企業訪問をし、従業員のストレスチェックや健康に関する指導を行って企業に報告をするという勤務形態です。複数の企業と同時に契約している医師も存在します。

訪問時間が限られていることから、面談の機会が少ない、社内のリスクを把握できない可能性があるなどのデメリットがありますが、勤務時間が短いということは、支払う報酬が少なくなるということでもあります。また、常にいないからこそ社内の変化に気づけるというメリットもあるでしょう。

従業員数が50~999名以下の企業であれば非常勤での契約で義務を果たせますが、有害業務を行っている事業所であれば従業員数が50~499名以下までが非常勤で対応可能であり、500名以上では次に解説する「専属産業医」が必要となります。

専属産業医

「専属産業医」とは企業と専属契約を結ぶ医師のことです。専属であることから常に社内に在籍しており、事業所における医療業務全般を担当する医師となります。ただし、場合によっては、専属産業医として働きながら、他の企業の嘱託産業医として契約することも考えられます。

勤務時間が長いことから、嘱託産業医より支払う報酬は高額。ただし、専属という意識から責任感を持って業務に取り組んでもらえることが多いと言われています。また、常に企業内にいることから、いつでも面談をしてもらえるという点もメリットです。

従業員数が1,000名以上の企業と、有害業務を行っている事業所で従業員数が500名以上となる企業で必要です。また、従業員数が3,000名を超える企業では、2人の専属医師と契約しなければならないと義務付けられています。

産業医が義務となる条件は?

産業医選任がいつから義務付けられるかは、「1つの事業所内に常時50名以上の従業員が勤務している場合」が基準です。いつから、どのような医師が何人必要になるか、細かな条件についてまとめて確認してみましょう。

従業員数 産業医選任義務
一般事業所 有害業務を行う事業所
必要医師数 嘱託産業医 専属産業医 必要医師数 嘱託産業医 専属産業医
~49名 選任義務なし 選任義務なし
50~499名 1人 ○ ○ 1人 ○ ○
500~999名 1人 ○ ○ 1人 × ○
1,000~3,000名 1人 × ○ 1人 × ○
3,001名~ 2人 × ○ 2人 × ○

「産業医の種類」の項目でも触れましたが、一般事業所と有害業務を行う事業所では、導入が義務付けられている医師の種類に違いがあります。一般事業所では従業員数999名までは専属産業医もしくは嘱託産業医のどちらでも構いませんが、有害業務を行う事業所では500名以上で必ず専属産業医が必要となり、嘱託産業医では義務を果たせません。

また、従業員数が3,000名を超える大きな企業では、専属で2人の医師を設置しなければならないとされています。導入が義務付けられるのは「従業員数50名以上から」ですが、業種や従業員数により細かな規定が定められているため、自社にとって必要な医師の種類と人数を把握してから選んでください。

産業医導入に当たる義務だけでないメリット

社内に医師を設置することのメリットは、義務を全うできることだけではありません。社内に医師が在籍していることにより、次のようなメリットが感じられるでしょう。

いつから選任が義務付けられるのかと考えているなら、「いつから」という時期ではなく、「必要性」から導入を検討してみてはいかがでしょうか。

従業員のメンタルヘルスが改善される

産業医を導入することの最大のメリットは、従業員のメンタルヘルスが維持・改善されることです。

医師は従業員に対して面談やストレスチェックなどを行い、メンタルヘルスが正常な状態を維持できるようサポートします。さらに、面談の結果に応じて適切な健康指導なども行うことから、メンタルヘルスに問題がある従業員がいても、改善していける可能性が高まるでしょう。

従業員のメンタルヘルスが悪化すると、休職や退職のリスクが高まるだけでなく、過労自死も引き起こしかねません。医師という立場から適切な助言・アドバイスが行える社内の医師は、従業員の心を健康に保つために欠かせない存在です。

業務効率が高まり経営が促進される

産業医を導入することで従業員の業務効率が高まり、経営が促進されることもあります。前の項目で解説したように、社内に医師がいることは従業員のメンタルヘルス改善に効果的です。従業員が健康であれば業務効率は自然と高まり、結果的に企業の業績アップに繋がることも考えられます。

もちろん、産業医は身体の健康に関しても助言を行うことから、従業員が体調不良や病気にかかるケースも少なくなり、従業員不足に陥る可能性も低くなるでしょう。社内に医師が在籍することは、企業の業績にとってもプラスになることです。

事業所内の安全・衛生状態を適切に保てる

産業医を導入することにより、事業所内の安全面・衛生面が改善される可能性もあります。産業医の職務には「作業環境の維持管理」も含まれていることから、医師は定期的に職場巡回を行って、作業方法や衛生面に問題がないか確認します。そしてもし、従業員の健康維持に不適切だと思われる部分があれば、改善を図らなければならないとされています。

気づかないうちに、事業所内に健康障害を引き起こす問題が潜んでいるかもしれません。社内を客観的に観察できる医師は、専門家としての立場から事業所内の問題を見つけ出してくれるでしょう。

産業医選任義務はいつから?時期よりメリットを見てみては

産業医の導入を検討するときは、「いつから義務付けられるのか」という点に注目しがちですが、導入することのメリットを考えてみてはいかがでしょうか。いつからという時期に縛られるのではなく、産業医を社内に設置するメリットの大きさを考えれば、義務でなくても導入したいと考える方は多いはずです。

いつから義務付けられるかは「従業員数が50名に達したとき」が答えですが、従業員数50名以下の事業所でも、導入することで大きなメリットを感じられるでしょう。