産業医がいない中小企業でも役に立つ?選任義務や罰則について

中小企業は産業医がいないところが多く、産業医について役割や必要性などがいまいちピンとこないかもしれません。しかし、中小企業でも従業員の人数や1ヶ月の労働時間などで産業医の導入が必要になることもあります。ここでは産業医についての基礎知識と選任しなかった場合の罰則、良い産業医の見極め方について解説しています。

「産業医の役割とは」

産業医は50人以上の従業員がいる会社のみ選任されます。そのため、なかには産業医がいない会社も存在します。特に中小企業は産業医がいないことがほとんどでしょう。しかし近年は、産業医の重要性が高まっています。それは従業員の“メンタルヘルス問題”が深刻になっていることが関係しています。産業医の有無で従業員の今後に大きく影響する可能性もありますから、どれだけ産業医が必要か「役割」について説明します。

「産業医とはどんな職業?」

産業医をひと言で説明すると“従業員の健康管理を行う医師”です。専属産業医と嘱託産業医に分類され、必要なときに産業医面談が実施されます。医師であることが前提ですが、専属産業医と嘱託産業医では同じ産業医でも業務内容が微妙に異なります。

一般的な産業医の役割は冒頭でも説明したとおり従業員の健康管理を行いますが、状況に応じて必要な措置を行うのも産業医の大切な仕事です。たとえば健康状態が悪い従業員には食事や運動の指導をしたり、治療が必要な場合は医療機関の受診を勧めることもあります。また、近年深刻な問題になっている従業員のメンタルヘルスも産業医が管理します。

このように産業医の役割は、従業員が安全にそして健康に業務ができるように管理すること、ストレスの少ない会社づくりのために欠かせない存在ということです。

「産業医は義務づけられている?」

ただ気になるのが、必ずしも1会社に数人の産業医が必要なのか?という点です。いわゆる選任義務ですが、結論から言いますと企業の規模や従業員の数によって異なります。最初にも述べたように、産業医が必要になるのは従業員が50人以上だった場合です。そのため、その人数に達していない会社は選任する義務はありません。

では産業医の選任が必要な場合、専属産業医と嘱託産業医ではそれぞれどんな選任義務があるのでしょうか。まず専属産業医は、その会社の専属なので、従業員と同じように週3~5日勤務することになります。1日の労働時間は3時間以上、会社によって変動します。常に従業員のそばにいるので嘱託産業医よりも身近に感じやすく、健康状態も把握しやすいでしょう。ただ専属産業医は従業員が1000人以上、有害業務従業員500人以上の会社に限るため、それ以下の会社は選任できません。また、従業員が3000人以上の場合は2人以上の選任が求められます。

一方で嘱託産業医は非常勤医師と同じような立ち位置になります。月に1回~数回の勤務で良いので、それ以外は他の病院に勤務している医師も少なくありません。産業医が必要な会社に出向き、従業員の健康管理やストレス状況などを判断し正しい措置を行います。従業員の数も50人以上で良いので中小企業でも選任しやすいでしょう。

「選任しなかった場合は罰せられるのか」

結論から言いますと、罰せられます。産業医は要件を満たした場合のみ選任できますが、選任と設置には日数が決まっています。その日数以内に導入手続きを行わなかった場合は、罰則に該当し罰金が発生してしまいます。これについては後述しますが、たとえ産業医を設置していても、会社に見合った設置をしていなければ罰則になりますので注意してください。

「結論、すぐに産業医は導入しないとダメ?義務?」

産業医の選任・設置には日数が決まっているとなると、今すぐ導入しなければ罰せられてしまうのでは?と不安に思っている方は少なくないでしょう。ここでは産業医の義務について説明します。

「中小企業は強制的ではない」

産業医が必要になるのはある程度従業員がいる会社です。そのため従業員の少ない中小企業は、今すぐ産業医を導入する必要はありません。要するに選任義務はないということです。ですから、産業医がいないからといって問題はないでしょう。ただ産業医は設置したほうが会社にとってはとても有利になります。仕事をする環境が整うので働きやすくなりますし、従業員の健康状態も保たれます。

中小企業は産業医いないのが当たり前のようになっていますが、従業員の数が50人以上・月80時間以上の時間外労働時間の場合は必ず導入するようにしてください。

「産業医選任が遅れた時の罰則は?」

産業医の選任や設置には日数が決まっているというのは先ほど説明しましたが、万が一中小企業で従業員が50人以上になった場合や月80時間以上働いている場合は、14日以内に導入する必要があります。遅れてしまうと50万以下の罰金が発生してしまうので、注意しなければいけません。また、産業医の設置は法律上で定められていますから(※労働安全衛生法第120条)、会社の信頼を失わないためにも決められた日数までにきちんと導入しましょう。

従業員50人以下・月80時間未満の場合でも、産業医の面談が必要な従業員が発生した時点で設置が必要になります。「中小企業だから不要」と安易に考えるのではなく、中小企業でもある程度産業医について理解しておくことが大切です。

「産業医の選任のメリット」

産業医は、設置するとたくさんのメリットがあります。もちろんデメリットもありますが、設置して損することはないので、会社のためにも産業医の選任を検討しましょう。

産業医選任の一番のメリットは、なんといっても従業員が安心安全に働けることです。近年従業員のメンタルヘルス問題が深刻になっていますが、産業医を選任すれば正しい措置を行ってくれるので、症状や状況の悪化を防ぐことができます。気持ち良く仕事ができるという点は、産業医の選任でもっとも大きなメリットといって良いでしょう。もちろん良いところはそれだけではありません。会社の循環も良くなり、環境も整います。働きにくいと感じる会社は、従業員の出入りも激しく信用問題にも繋がります。会社の生産性を高める効果もあるので、働き方改革にも貢献してくれるはずです。

特に中小企業にとっては、会社の評判が悪かったり、従業員の休業者や離職者が多いと大きな痛手を負ってしまいます。だからといって、メンタルヘルス問題や長時間労働や健康面でのトラブルは素人では対応できません。だからこそ産業医の存在は、会社にとってメリットになるというわけです。

「知っておきたいデメリット」

ただ一方でデメリットもあります。会社にとっても従業員にとっても大きなメリットになる産業医ですが、どうしても「コスト」がかかってしまいます。産業医を導入するということは、そのぶん報酬が必要になってきます。嘱託産業医の場合は月1回で6~15万と比較的大きな額ですから、中小企業にとっては厳しい負担です。それでも産業医の必要性は高まっていますから、中小企業で産業医の導入を検討している方は「助成金制度」を利用すると良いでしょう。

「良い産業医を見極めるポイント」

ひと口に産業医といってもさまざまです。いろんな産業医がいますから、「良い産業医」を見極めるためのポイントを紹介します。導入を検討している方は参考にしてみてください。

「業務をしっかり理解している」

一番のポイントは、やはり産業医としての業務をきちんと理解していることです。産業医の経験があっても狭い範囲でしか業務をこなしたことがない方よりも、幅広い知識と経験を有しているほうが正しいアドバイスや判断ができます。また働いたことのある会社の規模や職種も重要になります。

となると、未経験者より経験者のほうが良い産業医と思われがちです。しかし未経験者でも産業医としての業務を十分に理解し知識が豊富であれば求められます。とにかく、研鑽を積んでいることがとても重要になります。

「適切なアドバイスができる」

産業医は従業員に面談し就業措置など正しいアドバイスができなければいけません。従業員が抱えている問題を解決するための助言や指導が求められますから、そういったことがきちんとでき、かつ従業員に寄り添った対策ができる方は良い産業医と言えるでしょう。

「条件に当てはまるなら必ず産業医が必要」

今回は、産業医についての「役割」、法律によって定められた事業者側の「義務」についてだけでなく、産業医を専任する際に生じる「メリット・デメリット」、良い産業医を見極める「ポイント」についてご紹介しました。
今回知ったことを参考に、条件に当てはまる事業者は、規定期間内に必ず産業医を専任しましょう。