産業医が選任できない企業でも助成金を受け取ることができる?

従業員が健康的に、そして安心して業務をこなすためには健康管理・メンタル管理が必要不可欠です。大企業であれば産業医の選任は義務であり利用可能ですが、中小企業は手間や規模を考えると利用できないことも多いでしょう。そこで注目が集まっているのが「小規模事業場産業医活動助成金」です。ここでは助成金について受給方法や要件などを解説しています。

「小規模事業場産業医活動助成金とは何か?」

産業医は従業員が50人以上で選任できます。しかし、50人以下だからといって会社に大きな影響を与えないかと言ったらそうではありません。そんな時に利用したいのが小規模事業場産業医活動助成金です。一体どういった制度なのでしょうか?解説します。

「中小企業でも利用可能」

小規模事業場産業医活動助成金は、いわゆる小規模の事業場であることがもっとも大きな条件になります。よって大企業というよりも中小企業が利用可能な制度と言えます。もちろんこの制度は任意であり「努力義務」なので強制力はなく、利用するかしないかは各々で決定することになります。

利用すると得られるメリットは、
・体制の不備に気づける
・50名を超えたときの対処法がスムーズになる
・産業医の選任をテキパキと行える

などが挙げられます。簡単なようで、意外と選任や契約に時間がかかると言われている産業医。この制度を利用していれば万が一のときに備えることができるので、もしもの時はスムーズに対処できるでしょう。また従業員が50人以下の場合でも利用することができるため、中小企業でも健康で活力のある職場作りを目指すことができます。

「小規模事業場であることが条件」

先ほども述べたように、小規模事業場産業医活動助成金を受け取るには「小規模事業場」であることが最大の条件になります。小規模事業場とは従業員が50人以下ということです。もともと産業医は従業員が50人以上であることが選任の条件になるため、どうしても小規模事業場は利用することが困難でした。しかしこの制度を利用すれば、50人以下の従業員でも職場をしっかり安定させることができるでしょう。

小規模事業場産業医活動助成金を利用するにはいくつかのコースに分類されます。

・産業医コース
・保健師コース
・直接健康保険産業設備コース

それぞれの要件や内容については後ほど解説しますが、各コースによって助成金額が異なるので気をつけてください。

「助成金を受け取るまでの流れ」

まず最初に「産業医活動の実施について契約」します。助成金申請は1回目と2回目に分けられ、それぞれの区切りは6ヶ月になります。直接健康相談環境整備コースに関しても6ヶ月で1回目の支給、そのあと6ヶ月申請毎に申請し支給してもらいます。

「産業医コースについて」

先ほども述べたように、小規模事業場産業医活動助成金には3つのコースがあります。それぞれ要件や助成金額が異なるため、分けて解説します。まずは「産業医コース」についてです。

「要件」

申請するにはいくつかの要件があります。第一に「小規模事業場」であることですが、それ以外にも労働保険の適用事業所であることも必要です。これに関しては労働保険適用事業場検索のサイトにて確認できます。また2019年度以降に職場巡視や産業医などと契約を行ったこと、産業医活動を一部または全部実施していること。産業医活動を行う際は会社の使用者や労働者でないことも要件になります。

【助成金を受け取るまで】
1. 産業医と産業医活動の契約を行う。
2. 産業医活動を一部または全部実施する。
3. 契約に基づいた金額の支給。
4. 1回目の申請。
5. 支給決定通知後に振り込まれる。
6. 2回目の申請。
7. 支給決定通知後に振り込まれる。

「助成金額」

6ヶ月ごとに1事業あたり10万円が支給されます。助成できるのは2回まで。また上限は20万円になるため2回目の支給も1事業あたり10万円が支給されることになります。また助成されるのは産業医以外にも職場巡視や健康診断異常所見者への意見聴取、保健指導などを契約した場合のみです。

「保健師コースについて」

次に「保健師コース」についてです。このコースは、2019年度以降に保健師と長時間労働者や健診異常所見者に対して、産業保健活動を一部、または全部実施した場合にのみ助成されます。

「要件」

保健師と長時間労働者や健診異常所見者を対象に、保健指導や高ストレス者への健康診断などを実施する規約を行い、1事業場あたり6ヶ月毎に2回まで助成されます。上限は産業医コースと同じで10万円までとなります。

「助成金額」

1.  従業員の人数が50人未満の小規模事業場であること。
2.  労働保険適用事業検索サイトにて該当した労働保険の適用事業場であること。
3. 2019年度以降、新たに実施・契約していること。
4. 産業保健活動の一部または全部を実施していること。
5. 活動を行うには自社の使用者または労働者でなければいけない。

基本的に「産業医コース」と要件・助成金額は同じです。助成金をもらうまでの流れも同じですが、活動内容のみ異なるので間違えないようにしてください。産業医は意見聴取や保健指導などを、保健師コースでは健康相談や健康教育などを行います。

「直接健康相談環境整備コースについて」

直接健康相談環境整備コースでは、2つの契約があります。

【産業医と職場巡視など】
産業医と職場巡視など産業医活動を一部または全部実施している人を対象。

【保健師と健診異常所見者や長時間労働者など】
保健師と長時間労働者や健診異常所見者に対し保健指導や健康教育など産業保健活動を一部または全部実施している人を対象。

何れかに該当する産業医、または保健師に対して助成されます。さらに直接産業医に健康相談できる環境を整備できることも助成条件になります。金額は1事業場につき、6ヶ月毎に10万円が2回支給されます。申請のための要件は、産業医コース・保健師コースとほとんど同じです。小規模事業場であることを前提に、産業医活動または産業保健活動を一部、または全部実施していなければいけません。また、2018年度以降新たに締結していることも要件になります。さらに労働者が直接健康相談できること、これらの活動を行う者は自社の使用者・労働者以外であることが要件です。

「小規模事業場産業医活動助成金の申請の流れ」

各コースの要件や助成金額について紹介しましたが、そこでも触れたとおり助成金を受け取るまでには流れが異なります。また6ヶ月毎に申請する必要があるため忘れないようにしましょう。ここでは各コースの申請の流れをまとめて簡単に解説します。

【申請に必要なもの】
・小規模事業場産業医活動助成金支給申請書
・産業医活動または産業保健活動の契約書コピー
・産業医活動実績報告書
・産業医もしくは保健師の証拠書類コピー
・医師や保健師の証明書類コピー
・事業場の労働保険概算、確定保険料申告書などのコピー
・小規模事業場産業医活動助成金支給申請チェックリスト兼同意書
・労働保険一括納付に係る証明書
・振込先通帳など
・事業場宛ての返信用封筒

※産業医または保健師の証拠書類コピーは6ヶ月の活動実施期間に対する費用の領収書。
※労働保険一括納付に係る証明書は該当事業場のみ。
※返信用封筒には82円切手を張り付けておく。

【申請の流れ】
産業医・保健師との契約を行います。
産業医または保健師の活動を実施し、その後1回目・2回目の支給申請を行ったら助成金を受け取ります。

各コースの申請の流れは基本的に同じです。どれも2回しか支給申請はできませんので気をつけてください。

「産業医の助成金を受け取るには条件と申請が必要」

小規模事業場産業医活動助成金を利用すれば、従業員が50人以下の小規模事業場でも上限20万円で助成金を受け取ることができます。産業医は原則50人以上の従業員がいる企業や有害業務を行っている事業会社でなければ選任できないため、中小企業でも安心安全に仕事をするためにもこの制度を利用したほうが良いでしょう。ただし産業医コース・保健師コース・直接健康相談環境整備コースで要件・助成金額が異なるので気をつけてください。