【50人未満の事業場向け】ストレスチェック制度の導入メリット

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事業場が50人未満であれば、ストレスチェックの義務がありません。しかし必要に応じて実施を検討した方が良いケースもあります。また、義務がなかったとしてもこの制度を導入することによるメリットも存在します。
条件を満たす必要があるものもありますが、導入を検討して産業医とともに社内環境の改善にお役立てください。ここでは、どのようなメリットがあるのか、具体的に紹介していきます。

50人以上の事業場がストレスチェックの義務

労働安全衛生法では職場の安全、そして衛生状態の整備などが企業に義務付けられています。労働者が、心身ともに健康なまま仕事ができる環境作りが目的とされています。そのための具体的施策のひとつが、ストレスチェック制度です。
質問票に対する回答からストレス状態を評価し、数値化することで労働者が危ない状態にないかどうかチェックすることができます。ストレスチェックは、ひとつの事業場に対して50人以上がいる場合に義務としており、実施しなくてはなりません。そのため、逆に言えば50人未満の事業場であれば実施しなくても問題ありません。
ここで覚えておきたいのは、50人という人数は法人単位の話ではないという点です。あくまでひとつの事業場に対する人数を参照します。例えば本社と支店に分かれており、企業全体としては100人の労働者がいたとしても、本社に60人、支店に40人が働いていれば、ストレスチェックの義務があるのは本社だけとなります。同じ企業で働いていても、事業場によって実施の有無が違い、また法律上問題はないということです。

50人未満の事業場でもストレスチェックをおすすめする理由

50人以上の事業場でストレスチェックが義務付けられているだけで、50人未満だからといってその必要性がないわけではありません。例えば以下のような企業では導入を検討してみると良いでしょう。

メンタルヘルス不調者が発生しやすい会社

この場合はストレスチェックの必要性が高いと言えます。改善措置を見出すためにも導入を検討してみましょう。

長時間労働が常態。または、業務負債が高い会社

このような場合にもメンタル不調者が出てくる可能性が高いです。長時間労働が続くのもストレスの溜まりやすさに関係してきます。ストレスチェックによって労働者の状況を把握していく必要性がありそうです。

産業医や衛生管理者など、産業保健スタッフを確保できる会社

50人未満であれば義務ではないものの、労働者のストレス状況の変化に気づくにはチェックを行うことが有効的です。このとき、産業保健スタッフがいると実施がしやすくなります。
しかし産業保健スタッフは、ストレスチェック制度における「実施者」とは呼びません。ストレスチェックの実施者、つまり結果の評価をする人は企業ではありません。医師や保健師、または外部機関に委託します。しかし実施にかかる事務作業は「実施事務従事者」と呼ばれ、ここを産業保健スタッフが担当することになるのが通常です。これに関しても外部に委託することは可能ですが、すでにスタッフがいる場合、または確保できるのであればストレスチェックへのハードルが低くなります。社内環境の改善のためにも実施の検討価値が高いと言えます。

複数の事業場を持つ会社で、義務化の対象が本社などにあり、対象外規模の支店や営業所など

これは上で挙げた例のような状態です。同じ企業内でも事業場によって実施の有無が変わるケースです。本社で実施しているにも関わらず支店や営業所で実施されていなければ不公平に感じることも考えられ、労働者が不満を募らせる原因になってしまうかもしれません。

導入によるメリット

負担無く実施できる

50人未満の事業場であれば、義務化されているときにはないメリットがあります。そのひとつがチェックによる報告の義務がないということです。
義務化されている場合には細かく記録を残していかなければなりません。報告を怠ると罰則を受けることにもなります。その点、50人未満の事業場では努力義務にとどまり、実施したとしても報告の義務はありません。報告書作成の手間もなく、純粋に社内環境改善のために負担無く実施をすることができます。

助成金の支援

もうひとつ、ストレスチェックを実施する大きなメリットがあります。義務のない事業場でも助成金を受け取ることができるのです。
ただしいくつか要件があります。まずは労働保険の適用事業場であること、ストレスチェックの実施者が決まっていること、産業医を選任しストレスチェックにかかわる活動を⾏わせること、そしてストレスチェックの実施や⾯接指導を行う者が外部の者であることなどが挙げられます。
また事業場が常時50人未満であることも再確認しましょう。派遣社員なども含んで計算します。さらに申請の期間にも注意が必要です。平成29年度に変更があり、4月15日から6月30日までがその申請期間となりました。この期間は将来的に変更される可能性もあり、正確な期間を知りたい場合はその都度調べてみると良いでしょう。
助成対象は「ストレスチェックの実施」と「ストレスチェックに係る医師による活動」があります。ストレスチェックの実施によって一従業員につき500円が助成されます。医師による活動については上限を三回とし、一回の実施で21,500円が助成されます。
受け取るまでの流れとしては、ストレスチェック実施後、労働者から申し出があれば面接指導などを行うことになります。そしてストレスチェック助成金支給申請書や産業医との契約書など、いくつかの必要書類を準備し申請を行います。その後支給決定通知が届き、助成金が支払われます。

産業医の上手な利用で働きやすい環境へ

助成金を受けるためにも産業医を選任する必要がありますが、産業医がいることの恩恵はもっと大きなものです。ほとんどの場合、特に労働者は産業医が選任されていることを知りません。しかし上手に連携していくことで社内環境の改善のためになります。労働者が働きやすい環境を作り、一人でもメンタル不調になってしまう人を減らさなければなりません。ストレスチェックの実施では心身の状況を察知することができます。しかし労働者一人一人と向き合うためには専門家である産業医の存在も不可欠だと言えます。
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