ハラスメント防止コンサルタントの視点から
昨今では、ハラスメントについてメディアでも頻繁に取り上げられ、ハラスメントについての関心は高まりをみせています。ハラスメント対策に力を入れる企業も増えています。企業において働きやすい職場環境を整えるためにもハラスメント対策は急務となっています。
今回は、ハラスメント防止コンサルタントでもあり、メンタルプラス株式会社 代表取締役和田 隆氏に
「パワーハラスメント、セクシャルハラスメント」の動向、判断基準、およびその対策の重要性について伺いました。
ハラスメント防止コンサルタントの視点①
セクハラ対策の重要性について
今、世間を騒がせている問題の一つに、セクハラ問題があります。
現在、「〇〇ハラ」呼ばれるハラスメントは30種類を超えていますが、その中でも歴史が長く、誰もが知っているハラスメントといえば、セクシュアルハラスメントといえるでしょう。
その言葉が1989年の新語部門で流行語大賞に選ばれて30年が経とうとしています。
1997年には男女雇用機会均等法にセクハラに関する初めての規定として「配慮義務」が盛り込まれ、10年後の2007年には「措置義務」に修正され、組織のセクハラ対策が強化されました。
そして、現在までに「女性から男性」「同性同士」「LGBT」へと対象を拡大しながら規制も強めてきましたが、現在も被害者が後を絶たない状況が続いています。
ハラスメントのコンサルティングをすると、「パワハラはあるがセクハラは大丈夫です」と自信をもって答える経営者や人事責任者が多く、企業研修に出講すると、「社内にセクハラはないと思う」と答える受講者は多いが、はたして、被害者はいないと決めつけていいのでしょうか。
2016年の独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「妊娠等を理由とする不利益取り扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査」によると、「25歳~44歳の女性労働者」の4人に1人以上(28.7%)がセクハラ被害を受けたことがあり、セクハラ被害者の対応として、「がまんした、特に何もしなかった」が63.4%と最も多い。
こういったアンケート結果から、セクハラ被害の多さ、被害の見えにくさといった問題が見えてきます。「今の職場にセクハラはないと」という労働者の感覚と「現実に被害者が多い」という実態に乖離があるのです。
では、なぜ、誰もが悪いとわかっているはずのセクハラはなくならないのでしょうか?
私は、長年、ハラスメント防止を目的に全国で講演や被害者、行為者面談等を実施してきた経験から、個人と組織のセクハラに対する認識の甘さに原因があると考えています。
個人の認識はどうなっているか?セクハラ研修で実施するグループ討議では、「コミュニケーションのズレ」「相性の問題」「性的なことでも笑って受け流すぐらいの余裕がほしい」「セクハラ対策も行き過ぎると女性に話しかけることすらできない」といった意見は出るものの、残念ながら「セクハラは重大な人権侵害です」という声は聞こえてきません。これではセクハラはなくなりません。
一方、組織の認識はどうでしょうか?事業主の講ずべき措置として、厚生労働省のセクハラ指針に沿った対策が基本となります。
これまで人事担当者向けのセミナーを多数実施してきましたが、セクハラ指針の10項目中、全て実施している企業は一握りといったところです。
セクハラ対策の取組みの甘さから、問題の重要性が認識できていない様子が伺えます。職場のセクハラ対策の再点検が急務といえるでしょう。
[セクハラ指針]
① セクハラの内容、方針等の明確化と労働者に周知・啓発すること
② 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発すること
③ 相談窓口の設置をすること
④ 相談に対する適切な対応をすること
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと
⑦ 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧ 事実の有無にかかわらず再発防止に向けた措置を講ずること
⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
⑩ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
これからの取組みとして、セクハラス防止の機運が高まっている今こそ、実効性のあるセクハラ対策を推進すべきです。とりわけ、次の3点を重点施策にすることをご提案します。
1.トップのセクハラを許さないメッセージを全社に発信する
2.研修を実施する(全従業員・ハラスメント担当者・行為者再発防止)
3.相談しやすい窓口づくり(外部相談窓口設置含む)
2018年6月12日、政府の緊急対策として、「中央省庁の課長級以上の幹部らにセクハラに関する研修の受講を義務付け、今後は、民間の事業主がセクハラ防止を徹底するよう厚生労働省が対策を検討する方針」との発表がありました。
セクハラに対する認識を変えるには、効率を重視したeラーニングではなく、効果を重視した階層別研修会の開催をお勧めします。その場合、「セクハラを正しく理解し、セクハラは絶対にしない意識の形成」を到達目標にし、経験豊富な講師に任せた方がいいでしょう。
ハラスメント担当者対象の研修では、ハラスメント対応の原則を理解し、相談スキルを上げることが到達目標になりますので、ロールプレイを含めた体験型カリキュラムが基本となります。
セクハラが発生した場合、セクハラ指針に準じて、行為者への再発防止対策が求められます。セクハラは処分とセットになることが多いですが、罰することが目的ではなく、同じ行動を繰り返さないため、行為者に教育の機会を与えることが大切です。
世界に拡がったセクハラ防止キャンペーンが「♯Me Too(私も同じ)」から「Time’s Up(もう終わりにしよう)」に展開したように、行政の動きを待つのではなく、企業が主体となり、従業員に対して、「セクハラ問題を終わりにする」ことを宣言し、健康経営、女性活躍推進、ダイバーシティ、コンプライアンス対策等の重点施策に「セクハラ防止」を含めることが肝要です。
組織として、セクハラを徹底的に禁圧し、個人がセクハラを「重大な性的人権侵害」と認識するレベルに達したとき、セクハラ問題を終わりにすることができるでしょう。
ハラスメント防止コンサルタントの視点②
パワハラの動向と判断基準
パワーハラスメントは、パワー(優位性)+ハラスメント(嫌がらせ)という言葉の組み合わせでつくられた造語で法律的な定義はありません。2000年以降に言葉が誕生し、パワハラより歴史のあるセクハラとセットで「職場の2大ハラスメント」と呼ばれるようになりました。
過去には、社員をリストラする際、解雇の法的規制に抵触しないよう様々な嫌がらせをして、自己退職に追い込む方法でパワハラという言葉が使われてきましたが、現在では、ミスの注意、無視する、私的なことに立ち入る等といったことでも表現されるようになり、多様な問題の集合体に変わっています。
パワハラという言葉が社会的な注目を集めるようになったのは、2007年、上司のいじめ・嫌がらせによって、部下が自殺した事案において、パワハラによる自殺として初めて労災認定する判決(静岡労基署長・日研化学事件)が出てからです。
その後、2009年、労災認定基準に「いじめ・嫌がらせ」が新規項目として追加され、2011年、厚生労働省にワーキンググループが立ち上がり、パワハラの定義が示されました。
そして、2012年、民事上の個別労働紛争相談件数のトップがパワハラ(51,670件)となり、同年、厚生労働省のパワハラ全国調査が実施され、パワハラ被害の実態が明らかになりました。
パワハラとセクハラには、共通点と違いがありますが、大きな違いの一つとして、セクハラには個別法がありますが、パワハラには法律がありません。
2017年には、政府が罰則を含めた法規制の検討に着手しましたが、どのような行為がパワハラになるかの線引きが難しく、いまだ実現に至っていません。パワハラは多くの組織で問題になっており、自殺者も出ているのに法律がない。
パワハラ問題が増加の一途をたどっているのは、こうした行政や組織の対応の遅れ等が原因と考えられます。
それでは、パワハラの動向から、定義と判断基準の説明をします。
厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキンググループ報告」でパワハラにいて次のようにまとめられています。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
上記の定義から、
① 優位性(行為者)
② 業務の範囲外の言動(行為者)
③ ダメージ(被害者・職場環境)
の3つが揃うとパワハラになる可能性があるということでしょう。
まず、「①優位性とは」代表的なのは上司の職務権限です。以前は、上司が部下に対して、いじめ・嫌がらせを行うことをパワハラと表現しましたが、現在は、専門的能力、集団の力、経験等も優位性として認識されるようになったことから、同僚同士、部下から上司も対象となり、行為の対象が多様化し、パワハラ問題を一層複雑にさせています。
次に「②業務の範囲外の言動とは」
この点については、厚生労働省はパワハラの行為類型を紹介しています。
<職場のパワハラ行為6類型(厚生労働省)>
業務の適正な範囲を超える言動とは、上記以外の行為も考えられますが、適正な範囲内と範囲外のラインを明確に示せないことがパワハラの難しさといえます。
セクハラの性的言動は、業務との関連性がないため、すべて範囲外といえますが、パワハラは、業務と関連することが多いため、判断も難しくなります。
ポイントとしては、「人格否定」「雇用不安を与える」「長時間の叱責」「業務外の指示、命令」等は合理性も必要性もないため、範囲外と考えていいでしょう。
また、最初は、業務の適正な範囲だったが、範囲外に展開するといった事例も多い。例えば、上司が部下のミスを注意したが、部下が反省している様子が全くないため、つい感情的になって、長時間の叱責、人格否定、雇用不安を与える言動をしてしまったという内容です。
3つ目の「ダメージとは」これは被害者が精神的・身体的苦痛を与えられた、もしくは、職場環境を悪化させた等という行為に対する結果です。行為そのものだけでなく、誰に対して行ったかもポイントになります。
例えば、仕事や職場の人間関係に慣れていない新入社員、うつ病が回復して復職した人等は、ダメージを受けやすいので注意が必要です。
以上、パワハラの定義と判断基準の解釈として参考にしてください。
最後に、組織に上下関係はありますが、お互いを対等なパートナーとして認め合うことでパワハラの出番はなくなります。また、個人や組織にストレスが関与するとパワハラが発生しやくなります。
自己や組織に内在する偏り、弱い部分がストレスという刺激を受けパワハラとして外に現れるのです。
個人も組織も、内なる課題を可視化し、改善するが大切です。
そして、何より、皆さまの日々のセルフケアを大切にしてほしいと思います。
メンタルプラス株式会社 代表取締役 和田 隆