安全配慮義務違反とならないために

心の安全の重要性

最近、過酷な労働状況の中で、精神的なトラブルを抱える人が増えています。過労から自殺に追い込まれてしまう深刻なケースも少なくないようです。

企業には従業員が心身の健康を損なわないようにするための、安全配慮を行う義務があります。これは、労働安全衛生法に定められている法的な義務です。
従業員がアルバイトや契約社員であっても、きちんとした予防対策が求められます。全ての従業員が健やかに働ける、労働状況・環境を整えることが必要なのです。

 

安全配慮義務違反とされる事例

事業者側が従業員の健康を損なう危険性を予見していたにも関わらず、それを回避する手段を講じなかった場合、安全配慮義務違反とみなされます。安全配慮義務を怠っていたと考えられる事例を紹介します。

■ アニメ制作会社の事例

アニメ制作会社に正社員として勤務していた男性は、在職中にうつ病を発症しており退職後、自宅で自殺しているのが発見されました。2~4カ月の間に、100時間を超える残業があったと見られます。一週間に渡り帰宅さえできず、3カ月間連続で休みがない状況もあったようです。

こういった労働状況を上司が把握していなかったとは考えにくく、事業者側が安全配慮義務を怠ったのは明らかと言えるでしょう。この事例については、労働基準監督署が男性の自殺が、過労によるうつ病が原因であると労災認定をしています。

​■ 派遣労働での事例

大手光学機器メーカーの工場に派遣された男性が、うつ病になり自殺した原因は長時間労働と過酷な勤務環境が原因だったと判断された事例です。これは実質的な派遣労働者に対して、過労自殺が認められた最初の事例でもあります。
14日間連続勤務や度重なるシフト変更は、事業者側が配慮すれば避けられたことです。企業側にはおよそ7千万円の賠償が命じられています。

 

労働基準を遵守することはもちろんですが、健康状態やメンタルヘルスに関して相談できる環境を作るようにするといった対策も求められます。そのため、会社の規模によっては産業医を選任しなければいけないと労働安全衛生法によって定められています。

当社ではお客様のニーズに合う産業医を紹介する、マッチングサービスを提供しております。
法律遵守のためだけではなく、従業員の健康にも配慮し、会社をより良くするためにも産業医の存在は必要不可欠です。産業医に関することは当社にご相談ください。