海外赴任者のメンタルヘルス②「出発前準備」 《Vol.12》
海外赴任者のメンタルヘルス②「出発前準備」
~海外赴任者に治する健康診断の実施義務~
労働安全衛生法で海外派遣前後の健康診断が事業者に義務付けられています。
健康診断の対象者は、海外に6か月以上派遣される労働者で、実施時期は、海外派遣前と
派遣後に1回ずつとなっています。健康診断の目的は、定期健康診断の代替措置、ビジネ
ス、生活習慣等の違い等によりストレスも大きくなりがちな海外赴任者に対する配慮等
です。派遣前に実施する健康診断を派遣者の選定に用いることは本来の目的ではありま
せん。派遣者の選定は、あくまで定期健康診断を参考にします。
赴任中においては、実施義務はありませんが、安全配慮義務の観点からも1年に1回は
実施すべきでしょう。現地の医療機関か、可能なら1時帰国の際に実施するのが理想です。
海外では、様々なストレス要因があるにも関わらず、相談資源が少ないため、心のケア
が重要です。そのために身体面のチェックに加え、メンタルヘルス面談もメニューに組
み込んではいかがでしょうか。
●ポイント●
1.海外赴任者の健康診断の実施は事業者の義務「赴任前」 「赴任後」 2.赴任中の実施義務はない 3.赴任中は、1時帰国の際に実施するのが望ましい 4.赴任者選定の参考は、あくまで1定期健康診断である 5.健康診断のメニューに「メンタルヘルス面談」を組み 込むことが望ましい |
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