海外赴任者のメンタルヘルス①「出発前準備」 《Vol.11》

海外赴任者のメンタルヘルス①「出発前準備」

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海外派遣と海外出張の区別

区分 海外出張 海外派遣
労災 適用される 特別加入手続きで適用される(任意)
業務内容 1.商談
2.技術・仕様等の打ち合わせ
3.市場調査・会議・視察・見学
4.アフターサービス
5.現地での突発的なトラブル対処
6.技術習得等のために海外に赴く
場合
1.海外関連会社(現地法人、合弁会社、
提携先企業)へ出向する場合
2.海外支店、営業所等へ転勤する場合
3.海外で行う据付工事・建設工事(有期
事業)に従事する場合(統括責任者、
工事監督者、一般作業員等として派遣
される場合)

「海外出張者」とは、単に労働提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業所に所属し、その
事業所の使用者の指揮に従って勤務する方であり、「海外派遣者」とは、海外の事業所に所属
して、その事業所の使用者の指揮に従って勤務することになる方と定義され、「海外出張者」
と「海外派遣者」のどちらに当るかは勤務の実態によって総合的に判断される
ことになります。

 

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